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武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律 第百八十二条 (関係機関との連絡及び協力)

平成十六年法律第百十七号法律
(関係機関との連絡及び協力)

第百八十二条

自衛官がこの法律の規定による被拘束者又は被収容者の抑留、送還その他の措置を講ずるに当たっては、当該自衛官と関係のある警察機関、出入国管理機関その他の国又は地方公共団体の機関は、相互に緊密に連絡し、及び協力するものとする。

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