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武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律 第百八十一条 (刑事事件等との関係)

平成十六年法律第百十七号法律
(刑事事件等との関係)

第百八十一条

被拘束者又は被収容者に対しては、刑事事件又は少年の保護事件に関する法令の規定によりその身体を拘束することを妨げない。

2捕虜収容所長は、被収容者が刑事事件に関する裁判手続に出頭することについて、必要な協力をするものとする。

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