(刑事事件等との関係) 第百八十一条 被拘束者又は被収容者に対しては、刑事事件又は少年の保護事件に関する法令の規定によりその身体を拘束することを妨げない。2捕虜収容所長は、被収容者が刑事事件に関する裁判手続に出頭することについて、必要な協力をするものとする。 e-Gov法令検索で第百八十一条を開く ↗