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武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律 第百八十条 (行政不服審査法の規定による審査請求の制限)

平成十六年法律第百十七号法律
(行政不服審査法の規定による審査請求の制限)

第百八十条

この法律の規定による処分又はその不作為については、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の規定による審査請求をすることができない。

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