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武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律 第百七十九条 (行政手続法の適用除外)

平成十六年法律第百十七号法律
(行政手続法の適用除外)

第百七十九条

この法律の規定による処分及び行政指導については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二章から第四章の二までの規定は、適用しない。

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