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捕虜収容所処遇規則 第十六条 (その他の措置)

平成十七年内閣府令第十号府省令
(その他の措置)

第十六条

捕虜収容所長は、養護を必要とする被収容者に対して、その養護を必要とする事情に応じ、眼鏡、義歯その他の補装具の貸与又は支給その他必要な措置をとるものとする。

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