(特別措置) 第十五条 捕虜収容所長は、被収容者が第十三条の規定による診療を拒む場合又は飲食物を摂取しない場合において、その生命に危険が及ぶおそれがあると認めるときは、当該被収容者に対し、診療又は栄養補給の処置を受けさせることができる。 e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗