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捕虜収容所処遇規則 第十四条

平成十七年内閣府令第十号府省令

第十四条

捕虜収容所長は、前条の規定により被収容者の診療を行わせるに当たっては、当該被収容者の属する国の衛生要員による診療その他の当該被収容者の希望を尊重しなければならない。

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