第十四条 捕虜収容所長は、前条の規定により被収容者の診療を行わせるに当たっては、当該被収容者の属する国の衛生要員による診療その他の当該被収容者の希望を尊重しなければならない。 e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗