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武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律 第三十七条 (准看護師相当衛生要員等)

平成十六年法律第百十七号法律
(准看護師相当衛生要員等)

第三十七条

捕虜及び衛生要員のうち、捕虜収容所長が外国において准看護師に相当する資格を有する者と認めたもの(以下「准看護師相当衛生要員等」という。)は、保健師助産師看護師法第三十二条の規定にかかわらず、自衛隊病院等において、被収容者に対し、医師、歯科医師、看護師、医師相当衛生要員等、歯科医師相当衛生要員等又は看護師相当衛生要員等の指示を受けて、同法第六条に規定する業をすることができる。

2保健師助産師看護師法第三十七条の規定は、准看護師相当衛生要員等について準用する。この場合において、同条中「主治の医師又は歯科医師」とあるのは、「主治の医師、歯科医師、医師相当衛生要員等又は歯科医師相当衛生要員等」と読み替えるものとする。

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