(下士官の業務)
第六十六条
捕虜収容所長は、下士官として指定された捕虜に、第六十四条第一号に掲げる業務(監督者として行うものに限る。)に従事させることができる。
2捕虜収容所長は、下士官として指定された捕虜に、その希望により、第六十四条第一号又は第二号に掲げる業務に従事することを許すことができる。
捕虜収容所長は、下士官として指定された捕虜に、第六十四条第一号に掲げる業務(監督者として行うものに限る。)に従事させることができる。
2捕虜収容所長は、下士官として指定された捕虜に、その希望により、第六十四条第一号又は第二号に掲げる業務に従事することを許すことができる。