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武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律 第六十五条 (将校及び准士官の業務)

平成十六年法律第百十七号法律
(将校及び准士官の業務)

第六十五条

捕虜収容所長は、将校及び准士官として指定された捕虜に、その希望により、前条第一号又は第二号に掲げる業務に従事することを許すことができる。

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