(将校及び准士官の業務) 第六十五条 捕虜収容所長は、将校及び准士官として指定された捕虜に、その希望により、前条第一号又は第二号に掲げる業務に従事することを許すことができる。 e-Gov法令検索で第六十五条を開く ↗