(領置金品の管理)
第七十四条
捕虜収容所長は、領置した物品を倉庫又はこれに代わる場所に納めて保管しなければならない。
2捕虜収容所長は、次に掲げる金品については、その金品の性質に応じ、金庫その他堅ろうな容器に納める等適切な管理を行わなければならない。
- 一領置武器等
- 二領置金、貴金属その他特に貴重と認められるもの
3捕虜収容所長は、危険を生ずるおそれのある物品については、当該物品の性質に応じ適切にこれを取り扱わなければならない。
捕虜収容所長は、領置した物品を倉庫又はこれに代わる場所に納めて保管しなければならない。
2捕虜収容所長は、次に掲げる金品については、その金品の性質に応じ、金庫その他堅ろうな容器に納める等適切な管理を行わなければならない。
3捕虜収容所長は、危険を生ずるおそれのある物品については、当該物品の性質に応じ適切にこれを取り扱わなければならない。