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武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律 第百五十四条 (捕虜収容所における領置)

平成十六年法律第百十七号法律
(捕虜収容所における領置)

第百五十四条

捕虜収容所長は、被収容者がその収容の際に所持する金品及び次条の規定により許されて交付を受けた金品(前条第一項第二号又は第三号に掲げるものを除く。)その他の収容中に取得した金品を領置する。ただし、その物品が次の各号のいずれかに該当する場合には、領置することを要しない。

  1. 保管に不便なものであるとき。
  2. 腐敗し、又は滅失するおそれがあるものであるとき。
  3. 危険を生ずるおそれがあるものであるとき。
  4. 価値のないものであるとき。

2前条第二項の規定は、前項の規定により金品を領置する場合について準用する。

3捕虜収容所長は、前項において準用する前条第二項の規定により発給する受領証について、その控えを作成し、これを保存しなければならない。

4被収容者又は利益保護国代表は、防衛省令で定めるところにより、前項の受領証の控えを閲覧することができる。

5捕虜収容所長は、第一項の規定により領置した領置武器等については、これを領置している間、いつでも廃棄することができる。

6第一項各号のいずれかに該当する物品について被収容者が被収容者以外の者への交付その他相当の処分をしない場合には、捕虜収容所長は、これを売却してその代金を領置する。ただし、売却することができないものは、廃棄することができる。

7第一項の規定により物品を領置すべき場合において、その被収容者の物品が著しく多量であるため捕虜収容所における被収容者の物品の適正な管理に支障を生ずるおそれがあるときは、捕虜収容所長は、同項の規定にかかわらず、その全部又は一部を領置しないことができる。

8第六項の規定は、前項の規定により領置しない物品について準用する。

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