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捕虜収容所処遇規則 第六十六条 (受領証の控えの閲覧)

平成十七年内閣府令第十号府省令
(受領証の控えの閲覧)

第六十六条

第百五十四条第四項の規定により、被収容者又は利益保護国代表が受領証の控えの閲覧を求めるときは、自らの氏名(被収容者にあっては、氏名及び被収容者番号)を明らかにして、あらかじめ書面又は口頭で捕虜収容所長に申し出るものとする。

2捕虜収容所長は、前項の求めがあったときは、捕虜収容所の管理運営上支障がない限り、これを許すものとする。

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