条文くん法令検索 AIに質問する

捕虜収容所処遇規則 第六十七条 (物品の売却又は廃棄)

平成十七年内閣府令第十号府省令
(物品の売却又は廃棄)

第六十七条

捕虜収容所長は、被収容者がその収容の際に所持する物品(以下この条において「所持物品」という。)が法第百五十四条第一項各号のいずれかに該当する物品又は同条第七項の規定により領置しない物品であるときは、当該被収容者に被収容者以外の者への交付その他相当の処分をするよう求めるものとする。

2捕虜収容所長は、被収容者が前項の処分をしない場合において、法第百五十四条第六項(同条第八項において準用する場合を含む。)の規定により所持物品を売却又は廃棄するときは、あらかじめその旨を当該被収容者に通知するとともに、防衛大臣の定めるところにより、これを記録しなければならない。

3捕虜収容所長は、所持物品を売却又は廃棄するときは、前項の記録をした後に行わなければならない。

e-Gov法令検索で第六十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「捕虜収容所処遇規則第六十七条(物品の売却又は廃棄)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第六十六条(受領証の控えの閲覧) 捕虜収容所処遇規則 目次 第六十八条(差入物の検査の立会い) →