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捕虜収容所処遇規則 第六十八条 (差入物の検査の立会い)

平成十七年内閣府令第十号府省令
(差入物の検査の立会い)

第六十八条

第百五十五条第一項に規定する検査を行うときは、差入物の名あて人たる被収容者又は当該名あて人が正当に委任した被収容者に立会いを求めるものとし、これらの者が立会いをしないときは捕虜代表に立会いを求めるものとする。

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