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武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律 第百四十四条 (送還令書の執行)

平成十六年法律第百十七号法律
(送還令書の執行)

第百四十四条

送還令書は、防衛大臣の定めるところにより、捕虜収容所に勤務する自衛官その他の自衛官が執行するものとする。

2前項の自衛官は、同項の規定により送還令書を執行するときは、送還される被収容者に対し、送還令書又はその写しを示して、速やかに、その者を前条第四号の送還地において敵国軍隊等が属する外国の政府その他これに準ずるもの(同条第五号の執行方法として外国の政府その他これに準ずるもの以外の機関が指定されている場合にあっては、当該機関)の代表者に引き渡すものとする。

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