(送還実績等の通知) 第二十一条 法第百四十八条第三項に規定する捕虜収容所長が送還及び移出の実績を捕虜代表に通知する方法は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによるものとする。一送還法第百四十四条第一項の規定により執行され、法第百四十六条第二項の規定により執行されたものとみなされ、又は法第百四十九条第二項の規定により失効した送還令書の写しの送付二移出法第百四十七条第二項の規定により失効した抑留令書の写しの送付 e-Gov法令検索で第二十一条を開く ↗