(送還令書を執行したとみなす方法) 第二十条 法第百四十六条第一項の規定により我が国から退去することを許可された者に係る送還令書は、防衛大臣の定めるところにより捕虜収容所長が指定した出国便を運航する運送業者へ当該者を引き渡した時に執行されたものとみなす。 e-Gov法令検索で第二十条を開く ↗