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武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律 第百四十六条 (送還の特例)

平成十六年法律第百十七号法律
(送還の特例)

第百四十六条

送還令書の発付を受けた者が、第三条第六号ロ、ヘ又はチに掲げる者に該当し、かつ、敵国軍隊等が属する外国以外の国籍を有する者であるときは、防衛大臣は、その者の希望により、その国籍又は市民権の属する国に向け、我が国から退去することを許可することができる。

2前項の規定により我が国から退去することを許可された者については、防衛省令で定めるところにより、我が国から退去した時にその者に係る送還令書が執行されたものとみなす。

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