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武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律 第百四十五条 (送還方法の変更)

平成十六年法律第百十七号法律
(送還方法の変更)

第百四十五条

送還令書を執行する自衛官は、送還令書を発付された被収容者の体調の変化、送還地までの交通機関の運航の停止その他の送還令書に記載された執行方法による送還を困難とする事情が生じたときは、直ちに、捕虜収容所長に報告しなければならない。

2前項の報告を受けた捕虜収容所長は、速やかに、送還地又は交通手段の変更その他の必要と認める措置を講ずるものとする。この場合において、必要があるときは、送還令書の記載内容を変更するものとする。

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