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武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律施行規則 第二十二条 (送還計画等の周知)

平成十七年内閣府令第九号府省令
(送還計画等の周知)

第二十二条

捕虜収容所長は、法第百四十一条第一項の規定により送還実施計画(同項に規定する送還実施計画をいう。次項において同じ。)を作成し、又は変更したときは、捕虜収容所内に掲示するものとする。

2捕虜収容所長は、前項の規定による送還実施計画の掲示に際して、当該送還実施計画の根拠となる国際約束の概要を、併せて掲示するものとする。

3捕虜収容所長は、毎月一回以上定期的に次に掲げる実績を、捕虜収容所内に掲示するものとする。

  1. 第百四十四条の規定による送還
  2. 第百四十六条の規定による退去
  3. 第百四十七条の規定による移出
  4. 第百四十九条の規定による放免

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