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武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律 第百四十一条 (武力攻撃事態又は存立危機事態の終了後の送還)

平成十六年法律第百十七号法律
(武力攻撃事態又は存立危機事態の終了後の送還)

第百四十一条

捕虜収容所長は、第百三十七条第五項の規定により終了時送還基準の通知を受けたときは、遅滞なく、当該終了時送還基準に従い送還の実施に係る計画(以下「送還実施計画」という。)の案を作成し、防衛大臣の承認を受けるものとする。送還実施計画を変更する場合も、同様とする。

2捕虜収容所長は、前項の送還実施計画の定めるところにより送還すべき要件に該当する被収容者については、速やかに、第百四十三条の規定による送還令書を発付しなければならない。

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