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武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律 第百四十二条 (宣誓解放送還及び捕虜交換等送還)

平成十六年法律第百十七号法律
(宣誓解放送還及び捕虜交換等送還)

第百四十二条

捕虜収容所長は、第百三十七条第五項の規定により宣誓解放送還基準又は捕虜交換等送還基準の通知を受けたときは、これらの基準に従い、送還すべき捕虜に該当すると認める者について、速やかに、次条の規定による送還令書を発付するものとする。

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