(宣誓解放送還及び捕虜交換等送還)
第百四十二条
捕虜収容所長は、第百三十七条第五項の規定により宣誓解放送還基準又は捕虜交換等送還基準の通知を受けたときは、これらの基準に従い、送還すべき捕虜に該当すると認める者について、速やかに、次条の規定による送還令書を発付するものとする。
捕虜収容所長は、第百三十七条第五項の規定により宣誓解放送還基準又は捕虜交換等送還基準の通知を受けたときは、これらの基準に従い、送還すべき捕虜に該当すると認める者について、速やかに、次条の規定による送還令書を発付するものとする。