(送還令書の方式)
第百四十三条
第百三十九条第二項、第百四十条第一項(第四項において準用する場合を含む。)若しくは第二項、第百四十一条第二項又は前条の規定により発付される送還令書には、次に掲げる事項を記載し、かつ、捕虜収容所長がこれに記名押印するものとする。
- 一送還される被収容者の氏名、階級等、生年月日及び身分証明書番号等
- 二国籍
- 三送還の理由
- 四送還地
- 五送還地までの交通手段その他の執行方法
- 六発付年月日
- 七その他防衛省令で定める事項
第百三十九条第二項、第百四十条第一項(第四項において準用する場合を含む。)若しくは第二項、第百四十一条第二項又は前条の規定により発付される送還令書には、次に掲げる事項を記載し、かつ、捕虜収容所長がこれに記名押印するものとする。