条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律施行規則
› 第十九条
武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律施行規則 第十九条 (送還令書の様式)
平成十七年内閣府令第九号
府省令
(送還令書の様式)
第十九条
法
第百四十三条
に規定する送還令書の様式は、
別記様式第十四号
による。
e-Gov法令検索で第十九条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律施行規則第十九条(送還令書の様式)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律 第143条
別記様式第十四号
(e-Gov)
← 第十八条(送還への同意)
武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律施行規則 目次
第二十条(送還令書を執行したとみなす方法) →