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武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律 第百四十条 (武力攻撃事態又は存立危機事態における衛生要員及び宗教要員の送還)

平成十六年法律第百十七号法律
(武力攻撃事態又は存立危機事態における衛生要員及び宗教要員の送還)

第百四十条

捕虜収容所長は、武力攻撃事態又は存立危機事態において、抑留されている衛生要員の人数が衛生要員送還基準に定める人数の上限を超えたときは、当該衛生要員送還基準に従い、その超えた人数に相当する人数の衛生要員について、速やかに、第百四十三条の規定による送還令書を発付するものとする。

2捕虜収容所長は、武力攻撃事態又は存立危機事態において、衛生要員送還基準に従い、抑留されている衛生要員と交代してその任務を行うために入国する者(次項において「交代要員」という。)に対し、同項の規定により抑留令書が発付される場合には、その抑留令書の発付を受ける者の人数に相当する人数の衛生要員について、速やかに、第百四十三条の規定による送還令書を発付するものとする。

3抑留資格認定官は、防衛大臣の定めるところにより、前項の交代要員について、第四条の規定によりその身体を拘束しないときであっても、その者が抑留対象者(第三条第六号ホに掲げる者に限る。)に該当すると認めるときは、第十六条の規定の例により抑留令書を発付することができる。

4第一項の規定は、宗教要員について準用する。

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