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武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律施行規則
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武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律施行規則 第二十三条 (領置してはならない私用の物品)
平成十七年内閣府令第九号
府省令
(領置してはならない私用の物品)
第二十三条
法
第百五十三条第一項第三号
に規定する防衛省令で定める私用の物品は、結婚指輪又はこれに準ずる宝飾品とする。
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この条文が参照している条文
武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律 第153条
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