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武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律施行規則 第二十四条 (領置金品の記録)

平成十七年内閣府令第九号府省令
(領置金品の記録)

第二十四条

指定部隊長又は抑留資格認定官は、法第百五十三条第一項の規定により被拘束者から領置した金品(同項に規定する金品をいう。)について品目、員数その他必要な事項を記録する帳簿を作成しなければならない。

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