(防衛大臣による放免)
第百四十九条
防衛大臣は、送還令書の発付を受けた被収容者について、送還実施計画に基づき送還することが当該被収容者の利益を著しく害すると認める特段の事情があるときは、捕虜収容所長に当該被収容者を放免するよう命ずることができる。
2前項の規定により被収容者が放免されたときは、当該被収容者に係る送還令書は、その放免の時に失効するものとする。
防衛大臣は、送還令書の発付を受けた被収容者について、送還実施計画に基づき送還することが当該被収容者の利益を著しく害すると認める特段の事情があるときは、捕虜収容所長に当該被収容者を放免するよう命ずることができる。
2前項の規定により被収容者が放免されたときは、当該被収容者に係る送還令書は、その放免の時に失効するものとする。