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武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律 第百五十条 (抑留の取消し)

平成十六年法律第百十七号法律
(抑留の取消し)

第百五十条

防衛大臣は、抑留令書の発付を受けた被収容者であって現に刑事事件又は少年の保護事件に関する法令の規定によりその身体を拘束されているもの(以下この条において「刑事事件等被拘束者」という。)以外のすべての被収容者について送還等(送還その他の事由による抑留の終了をいう。次条において同じ。)が完了したときは、捕虜収容所長に対し、当該刑事事件等被拘束者に対する抑留令書に係る抑留の処分の取消しを命ずることができる。

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