(逃走者の取扱い) 第百五十一条 前条の送還等が完了した時点において、捕虜収容所から逃走した被収容者が第百六十一条の規定により再拘束されていないときは、その者に係る抑留令書は、当該送還等の完了の日に失効するものとする。 e-Gov法令検索で第百五十一条を開く ↗