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武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律 第百五十一条 (逃走者の取扱い)

平成十六年法律第百十七号法律
(逃走者の取扱い)

第百五十一条

前条の送還等が完了した時点において、捕虜収容所から逃走した被収容者が第百六十一条の規定により再拘束されていないときは、その者に係る抑留令書は、当該送還等の完了の日に失効するものとする。

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