条文くん法令検索 AIに質問する

武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律 第百六十一条 (逃走捕虜等の再拘束)

平成十六年法律第百十七号法律
(逃走捕虜等の再拘束)

第百六十一条

抑留令書又は送還令書(以下この節において「諸令書」という。)の発付を受けて収容されている者が逃走したときは、捕虜等警備自衛官は、その逃走した者(以下この節において「逃走捕虜等」という。)を当該諸令書により再拘束することができる。

e-Gov法令検索で第百六十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第百六十一条(逃走捕虜等の再拘束)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第百六十条(防衛省令への委任) 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律 目次 第百六十二条(再拘束の手続) →