(逃走捕虜等の再拘束)
第百六十一条
抑留令書又は送還令書(以下この節において「諸令書」という。)の発付を受けて収容されている者が逃走したときは、捕虜等警備自衛官は、その逃走した者(以下この節において「逃走捕虜等」という。)を当該諸令書により再拘束することができる。
抑留令書又は送還令書(以下この節において「諸令書」という。)の発付を受けて収容されている者が逃走したときは、捕虜等警備自衛官は、その逃走した者(以下この節において「逃走捕虜等」という。)を当該諸令書により再拘束することができる。