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武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律 第百六十二条 (再拘束の手続)

平成十六年法律第百十七号法律
(再拘束の手続)

第百六十二条

捕虜等警備自衛官は、前条の規定により再拘束をするときは、当該諸令書を逃走捕虜等に示さなければならない。

2捕虜等警備自衛官は、諸令書を所持しないためこれを示すことができない場合において、急速を要するときは、前項の規定にかかわらず、当該逃走捕虜等に対し、諸令書により再拘束する旨を告げて、再拘束することができる。ただし、諸令書は、できるだけ速やかに、当該逃走捕虜等に示さなければならない。

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