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武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律 第百六十三条 (再拘束について必要な調査及び報告の要求)

平成十六年法律第百十七号法律
(再拘束について必要な調査及び報告の要求)

第百六十三条

捕虜等警備自衛官は、逃走捕虜等の再拘束の目的を達するため必要な調査をすることができる。

2捕虜等警備自衛官は、逃走捕虜等の再拘束について、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。

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