(再拘束について必要な調査及び報告の要求) 第百六十三条 捕虜等警備自衛官は、逃走捕虜等の再拘束の目的を達するため必要な調査をすることができる。2捕虜等警備自衛官は、逃走捕虜等の再拘束について、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。 e-Gov法令検索で第百六十三条を開く ↗