条文くん法令検索 AIに質問する

武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律 第百五十二条

平成十六年法律第百十七号法律

第百五十二条

出動自衛官は、第四条の規定による拘束をする場合においては、その事態に応じ、合理的に必要と判断される限度において、武器を使用することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合のほか、人に危害を与えてはならない。

  1. 刑法(明治四十年法律第四十五号)第三十六条又は第三十七条に該当するとき。
  2. その本人が、その者に対する出動自衛官の職務の執行に対して抵抗し、若しくは逃走しようとする場合又は第三者がその者を逃がそうとして出動自衛官に抵抗する場合において、これを防ぐために他に手段がないと当該出動自衛官において信ずるに足りる相当の理由があるとき。

2抑留令書、仮収容令書若しくは送還令書の執行、抑留令書若しくは送還令書による再拘束、被拘束者若しくは被収容者の拘束、収容、護送若しくは送還又はこれらの者の収容のための施設の警備に係る職務に従事する自衛官(以下「捕虜等警備自衛官」という。)は、その職務の執行に関し、その事態に応じ、合理的に必要と判断される限度において、武器を使用することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合のほか、人に危害を与えてはならない。

  1. 刑法第三十六条又は第三十七条に該当するとき。
  2. その本人が、その者に対する捕虜等警備自衛官の職務の執行に対して抵抗し、若しくは逃走しようとする場合又は第三者がその者を逃がそうとして捕虜等警備自衛官に抵抗する場合において、これを防ぐために他に手段がないと当該捕虜等警備自衛官において信ずるに足りる相当の理由があるとき。

e-Gov法令検索で第百五十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第百五十二条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第百五十一条(逃走者の取扱い) 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律 目次 第百五十三条(自衛隊の部隊等における領置) →