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刑法 第三十七条 (緊急避難)

明治四十年法律第四十五号法律
(緊急避難)

第三十七条

自己又は他人の生命、身体、自由又は財産に対する現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為は、これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合に限り、罰しない。ただし、その程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。

2前項の規定は、業務上特別の義務がある者には、適用しない。

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