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出入国管理及び難民認定法 第六十一条の四 (武器の携帯及び使用)

昭和二十六年政令第三百十九号法律
(武器の携帯及び使用)

第六十一条の四

入国審査官及び入国警備官は、その職務を行うに当り、武器を携帯することができる。

2入国審査官及び入国警備官は、その職務の執行に関し、その事態に応じ、合理的に必要と判断される限度において、武器を使用することができる。但し、左の各号の一に該当する場合を除く外、人に危害を加えてはならない。

  1. 刑法第三十六条又は第三十七条に該当するとき。
  2. 収容令書又は退去強制令書の執行を受ける者がその者に対する入国審査官若しくは入国警備官の職務の執行に対して抵抗しようとする場合又は第三者がその者を逃がそうとして入国審査官若しくは入国警備官に抵抗する場合において、これを防止するために他の手段がないと入国審査官又は入国警備官において信ずるに足りる相当の理由があるとき。

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