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出入国管理及び難民認定法 第六十一条の五 (制服及び証票)

昭和二十六年政令第三百十九号法律
(制服及び証票)

第六十一条の五

入国審査官及び入国警備官がその職務を執行する場合においては、法令に特別の規定がある場合のほか、制服を着用し、又はその身分を示す証票を携帯しなければならない。

2前項の証票は、職務の執行を受ける者の要求があるときは、その者にこれを呈示しなければならない。

3第一項の制服及び証票の様式は、法務省令で定める。

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