(正当防衛) 第三十六条 急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。2防衛の程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。 e-Gov法令検索で第三十六条を開く ↗