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刑法 第三十六条 (正当防衛)

明治四十年法律第四十五号法律
(正当防衛)

第三十六条

急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。

2防衛の程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。

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