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犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律 第二条 (定義)

昭和五十五年法律第三十六号法律
(定義)

第二条

この法律において「犯罪行為」とは、日本国内又は日本国外にある日本船舶若しくは日本航空機内において行われた人の生命又は身体を害する罪に当たる行為(刑法(明治四十年法律第四十五号)第三十七条第一項本文、第三十九条第一項又は第四十一条の規定により罰せられない行為を含むものとし、同法第三十五条又は第三十六条第一項の規定により罰せられない行為及び過失による行為を除く。)をいう。

2この法律において「犯罪被害」とは、犯罪行為による死亡、重傷病又は障害をいい、犯罪行為の時又はその直後における心身の被害であつてその後の死亡、重傷病又は障害の原因となり得るものを含む。

3この法律において「犯罪被害者」とは、犯罪被害を受けた者をいう。

4この法律において「犯罪被害等」とは、犯罪被害及び犯罪行為により不慮の死を遂げた者の遺族が受けた心身の被害をいう。

5この法律において「重傷病」とは、負傷若しくは疾病が治り、又はその症状が固定する前における当該負傷又は疾病に係る身体の被害であつて、当該負傷又は疾病の療養の期間が一月以上であつたことその他政令で定める要件を満たすものをいう。

6この法律において「障害」とは、負傷又は疾病が治つたとき(その症状が固定したときを含む。)における身体上の障害で政令で定める程度のものをいう。

7この法律において「犯罪被害者等給付金」とは、第四条に規定する遺族給付金、重傷病給付金又は障害給付金をいう。

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(経過措置)
附則

この法律による改正後の犯罪被害者等給付金の支給等に関する法律(以下「新法」という。)第四条、第七条及び第九条から第十二条までの規定は、この法律の施行の日以後に行われた犯罪行為(新法第二条第一項に規定する犯罪行為をいう。以下同じ。)による死亡、重傷病(新法第二条第三項に規定する重傷病をいう。)又は障害(新法第二条第四項に規定する障害をいう。)について適用し、同日前に終わった犯罪行為による死亡又は重障害(この法律による改正前の犯罪被害者等給付金支給法第二条第二項に規定する重障害をいう。)については、なお従前の例による。

(遺族給付金及び重傷病給付金に関する経過措置)
附則

この法律による改正後の犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律(以下「新法」という。)第七条及び第九条第三項から第五項までの規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われた犯罪行為による死亡又は重傷病について適用し、施行日前に終わった犯罪行為による死亡又は重傷病については、なお従前の例による。

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