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犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行令
昭和五十五年政令第二百八十七号
政令
· 条文 17 件 ·
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犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行令について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(法第二条第五項の政令で定める要件)
第二条
(法第二条第六項の政令で定める身体上の障害の程度)
第三条
(法第七条第一項の政令で定める給付等)
第四条
(法第七条第一項の給付等に相当する金額)
第五条
(遺族給付基礎額)
第六条
(遺族給付金に係る倍数)
第七条
(法第九条第二項の政令で定める期間)
第八条
(法第九条第二項の療養に要した費用の額)
第九条
(法第九条第二項の政令で定める法律)
第十条
(法第九条第二項の政令で定める場合)
第十一条
(法第九条第二項の政令で定める額)
第十二条
(休業加算基礎額)
第十三条
(法第九条第四項の政令で定める額)
第十四条
(障害給付基礎額)
第十五条
(障害給付金に係る倍数)
第十六条
(法第十二条第一項の政令で定める額)
第十七条
(国家公安委員会規則への委任)
別表
別表第一
(e-Gov)
別表第二
(e-Gov)
別表第三
(e-Gov)
別表第四
(e-Gov)
別表第五
(e-Gov)