(法第二条第六項の政令で定める身体上の障害の程度)
第二条
法第二条第六項の政令で定める身体上の障害の程度は、重度のものから順に、第一級から第十四級までとし、これらの障害等級に該当する障害は、国家公安委員会規則で定める。
2障害等級(前項に規定する障害等級をいう。以下同じ。)に該当する程度の障害が二以上ある場合の障害等級は、重い障害に応ずる障害等級による。
3次に掲げる場合の障害等級は、次の各号のうち犯罪被害者に最も有利なものによる。
- 一第十三級以上に該当する障害が二以上ある場合には、前項の規定による障害等級の一級上位の障害等級
- 二第八級以上に該当する障害が二以上ある場合には、前項の規定による障害等級の二級上位の障害等級
- 三第五級以上に該当する障害が二以上ある場合には、前項の規定による障害等級の三級上位の障害等級