(法第七条第一項の政令で定める給付等)
第三条
法第七条第一項の政令で定める給付等は、犯罪被害者又はその遺族に対し、犯罪行為による死亡又は障害を原因として、次に掲げる法律の規定のうち国家公安委員会規則で定めるものに基づき支給される給付等とする。
- 一船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)
- 二労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)
- 三労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)
- 四国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律(昭和二十二年法律第八十号)
- 五国会職員法(昭和二十二年法律第八十五号)
- 六船員法(昭和二十二年法律第百号)
- 七災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)
- 八消防組織法(昭和二十二年法律第二百二十六号)
- 九消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)
- 十水防法(昭和二十四年法律第百九十三号)
- 十一国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。)
- 十二警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律(昭和二十七年法律第二百四十五号)
- 十三海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律(昭和二十八年法律第三十三号)
- 十四自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)
- 十五自動車損害賠償保障法(昭和三十年法律第九十七号)
- 十六公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和三十二年法律第百四十三号)
- 十七証人等の被害についての給付に関する法律(昭和三十三年法律第百九号)
- 十八災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)
- 十九河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)
- 二十地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)
- 二十一公害健康被害の補償等に関する法律(昭和四十八年法律第百十一号)
- 二十二国会議員の秘書の給与等に関する法律(平成二年法律第四十九号)
- 二十三独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成十四年法律第百六十二号)
- 二十四武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号)
- 二十五刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(平成十七年法律第五十号)
- 二十六少年院法(平成二十六年法律第五十八号)