(法第二条第五項の政令で定める要件)
第一条
犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律(昭和五十五年法律第三十六号。以下「法」という。)第二条第五項の政令で定める要件は、当該負傷又は疾病の療養のために法第九条第二項に規定する給付期間(以下単に「給付期間」という。)内に三日以上病院に入院することを要したこと(当該疾病が精神疾患である場合にあつては、その症状の程度が給付期間内に三日以上労務に服することができない程度であつたこと)とする。
犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律(昭和五十五年法律第三十六号。以下「法」という。)第二条第五項の政令で定める要件は、当該負傷又は疾病の療養のために法第九条第二項に規定する給付期間(以下単に「給付期間」という。)内に三日以上病院に入院することを要したこと(当該疾病が精神疾患である場合にあつては、その症状の程度が給付期間内に三日以上労務に服することができない程度であつたこと)とする。
この政令は、平成十四年十月一日から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第六条から第二十五条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
この政令は、平成十八年十月一日から施行する。
この政令は、平成二十年四月一日から施行する。
この政令は、令和六年四月一日から施行する。