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犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行令 第十六条 (法第十二条第一項の政令で定める額)

昭和五十五年政令第二百八十七号政令
(法第十二条第一項の政令で定める額)

第十六条

第十二条第一項の政令で定める額は、次の各号に掲げる法第十条第一項の申請の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

  1. 遺族給付金に係る法第十条第一項の申請法第九条第一項、第五項及び第六項、法第十一条第三項、法第十二条第五項並びに第五条から第十三条までの規定により計算した額
  2. 重傷病給付金に係る法第十条第一項の申請法第九条第二項から第四項まで及び第七条から第十三条までの規定により計算した額(給付期間の末日前で、かつ、当該申請に係る負傷若しくは疾病が治り、又はその症状が固定する前に、仮給付金の決定をする場合にあつては、当該負傷をし、又は疾病にかかつた日から当該仮給付金の決定において定める日までの間についてこれらの規定の例により計算した額)
  3. 障害給付金に係る法第十条第一項の申請仮給付金の決定の時において判明している身体上の障害の程度が該当する障害等級に応ずる前条各号に定める倍数を用いて法第九条第七項及び第十四条の規定により計算した額

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