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犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律 第十四条 (国家公安委員会規則への委任)

昭和五十五年法律第三十六号法律
(国家公安委員会規則への委任)

第十四条

第十条から前条までに定めるもののほか、裁定の手続その他裁定に関し必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。

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