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犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律 第十五条 (不正利得の徴収)

昭和五十五年法律第三十六号法律
(不正利得の徴収)

第十五条

偽りその他不正の手段により犯罪被害者等給付金(仮給付金を含む。以下この項及び第十九条において同じ。)の支給を受けた者があるときは、国家公安委員会は、国税徴収の例により、その者から、その支給を受けた犯罪被害者等給付金の額に相当する金額の全部又は一部を徴収することができる。

2前項の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。

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