条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
› 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律
犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律
昭和五十五年法律第三十六号
法律
· 条文 38 件 ·
e-Gov法令検索で開く ↗
犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律について条文くんに質問できます。
根拠条文を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
条文くんで質問する
条文一覧
第一条
(目的)
第二条
(定義)
第三条
(犯罪被害者等給付金の支給)
第四条
(犯罪被害者等給付金の種類等)
第五条
(遺族の範囲及び順位)
第六条
(犯罪被害者等給付金を支給しないことができる場合)
第七条
(他の法令による給付等との関係)
第八条
(損害賠償との関係)
第九条
(犯罪被害者等給付金の額)
第十条
(裁定の申請)
第十一条
(裁定等)
第十二条
(仮給付金の支給等)
第十三条
(裁定のための調査等)
第十四条
(国家公安委員会規則への委任)
第十五条
(不正利得の徴収)
第十六条
(時効)
第十七条
(犯罪被害者等給付金の支給を受ける権利の保護)
第十八条
(公課の禁止)
第十九条
(戸籍事項の無料証明)
第二十条
(事務の区分)
第二十条の二
(地方自治法の特例)
第二十一条
(審査請求と訴訟との関係)
第二十二条
(犯罪被害者等の支援)
第二十三条
(犯罪被害者等早期援助団体)
第二十四条
(経過措置)
第二十五条
(政令への委任)
第二十六条
(罰則)
第二十七条
第百五十九条
(国等の事務)
第百六十条
(処分、申請等に関する経過措置)
第百六十一条
(不服申立てに関する経過措置)
第百六十四条
(その他の経過措置の政令への委任)
第二百五十条
(検討)
第二百五十一条
第五十七条
(処分等に関する経過措置)
第五十八条
(命令の効力に関する経過措置)
第五十九条
(罰則の適用に関する経過措置)
第六十条
(政令への委任)