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犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律 第二十条 (事務の区分)

昭和五十五年法律第三十六号法律
(事務の区分)

第二十条

第十一条第一項第十二条第一項及び第十三条の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

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