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犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律 第十二条 (仮給付金の支給等)

昭和五十五年法律第三十六号法律
(仮給付金の支給等)

第十二条

公安委員会は、第十条第一項の申請があつた場合において、犯罪行為の加害者を知ることができず、又は犯罪被害者の障害の程度が明らかでない等当該犯罪被害に係る事実関係に関し、速やかに前条第一項の裁定をすることができない事情があるときは、当該申請をした者(次条第一項及び第三項において「申請者」という。)に対し、政令で定める額の範囲内において、仮給付金を支給する旨の決定をすることができる。

2国は、前項の決定があつたときは、仮給付金を支給する。

3仮給付金の支給を受けた者について犯罪被害者等給付金を支給する旨の裁定があつたときは、国は、仮給付金の額の限度において犯罪被害者等給付金を支給する責めを免れる。この場合において、当該裁定で定める額が仮給付金の額に満たないときは、その者は、その差額を返還しなければならない。

4仮給付金の支給を受けた者について犯罪被害者等給付金を支給しない旨の裁定があつたときは、その者は、仮給付金に相当する金額を返還しなければならない。

5仮給付金の支給を受けた犯罪被害者又はその遺族について、犯罪被害者等給付金を支給し、又は支給しない旨の裁定がある前に当該犯罪被害者又はその遺族が死亡したときは、国は、当該仮給付金の額の限度において、当該犯罪被害者の死亡に係る遺族給付金又は当該遺族が支給を受けようとしていた遺族給付金と同一の犯罪被害を支給原因とする遺族給付金を支給する責めを免れる。

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